1、濃兵之者共今日迄下置候処切迫之形を以舘村より五人舟津村より五人都合十人六月十二日
より三森峠へ出張為(させ)致候事。
1、以紙面(しめんをもって)御願上候。然ハ(しからば)此度三森、御霊櫃、両処御守衛被(られ)仰
付候ニ付而ハ(ついては)右両処江(え)掛巡回不致候而ハ必義不相成義付奏存候。仍而(よっ
て)ハ出張中乗馬壱疋(いっぴき)御貸渡被成下度(なしくだされたく)御願上候。
右願之通り難被仰付(おおせつけられがたき)義ニも御座候ハゝ、鞍壱具御貸渡ニ相成候様、
被仰付被下度奏願候。何れ罷出御願可申筈ニ御座候共御守衛旁々ニ付書取を以御願申上候
以上
六月十二日 坂部三十郎
内藤介右衛門様
十七回忌招魂祭追善詠歌
はかなくも露にみたれし秋萩の散りても匂う野辺のゆふかせ
和歌山宇吉
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